管理業務について2018.04.27(更新日:2022.10.12)

敷地の草刈りはお早めに

オーナー様とテナント様との契約内容にもよりますが、敷地内の草刈り等は借りているテナント様の負担(テナント様で行う)となっている事が多いと思います。

敷地の草刈り


しかしながら、ご入居しているテナント様にもよりますが、なかなか敷地内の草刈りまで手が回らないケースも多く、また、テナント様が入居していない空き物件の状態であれば尚の事、それらを放置したままにすると、アッっという間に雑草が成長して、草刈りや除草作業が大変になります。
オーナー様の中には、お小遣いやご褒美を上手に活用して、子供や孫たちに草刈り等を手伝ってもらっているオーナー様もいらっしゃいます。
自分ひとりでやるとなるとなかなか行動に移せないですが、場合によっては、親族様に手伝ってもらうのも1つの方法であり、一度にすべてやるのではなく、晴れた日に少しずつ行うだけでも確かな効果はございます。
弊社では、定期的な巡回を行う際、物件の敷地内の雑草等の状態を見て、草刈りや除草剤を散布する事もございます。
また、それらの現状をオーナー様やテナント様に報告し、草刈り等をお願いする場合もございます。
契約書等に借主(貸主)の負担とする明記があるとはいえ、貸主(借主)が当然に草刈り等を行わくてもよい、草刈り等をしてはいけないという事ではないので、ー方が権利や義務だけを主張するのではなく、状況等に応じて、双方が協力し、助け合う。それが当たり前と言える社会や環境を形成していく事も大切な事であると弊社は考えております。

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