管理業務について2018.12.11(更新日:2022.11.05)

月極め駐車場の除雪は誰がすべきなのか?

金沢では、12月8日に初雪が観測されましたが、今年の2月頃には、全国ニュースでも取り上げられましたが、積雪が平年の5倍の76cm(平成に入って2番目の積雪量)を記録し、石川県と福井県を結ぶ国道8号線では約1,500台が数日間もの間、立ち往生する事態がございました。

駐車場の除雪


弊社が管理をさせていただいている月極め駐車場においても、今年の大雪時には、ご契約者様より下記のような駐車場内の除雪等の相談やトラブルのご連絡がございました。
・駐車場内の除雪を管理会社やオーナー様でしていただけないのか?
・自分が契約をしている区画の隣の区画の契約者がおろした雪で駐車できない。
・自分の契約をしている区画に他の区画の契約者が駐車している。
・駐車場の出入口をふさぐように駐車している人がいる。etc.
相談内容のほとんどが一部のモラルの無い方を起因とするものであり、大変残念な事ではありますが、1件1件、再発防止となるように対応をさせていただきました。
さて、月極め駐車場内の除雪についてですが、誰が除雪をしなければならないのか?と言われると、一概に○○様(貸主様、借主様、管理会社様etc.)です。と回答するのは難しいです。というのは、契約内容や法的な解釈等により異なる場合があるからです。
石川県内の不動産会社の約8割(弊社も含みます)が加盟する(公社)石川県宅地建物取引業協会の駐車場使用契約書には、駐車場内の清掃、除雪は借主の負担とする旨、および天災地変等が発生した場合の損害についての貸主の負担の免責が明記されております。
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しかしながら、民法では貸主は借主に駐車場を使用収益出来るようにさせる義務があると解釈できる条文もございます。
この為、契約書に除雪に関する負担について明記がない場合、貸主等の負担にて除雪を行うべきであると解釈される可能性もございます。
また、契約書に借主(貸主)の負担とする明記があるとはいえ、貸主(借主)等が当然に除雪を行わくてもよい、除雪をしてはいけないという事ではないので、一方が権利や義務だけを主張するのではなく、状況等に応じて、双方が協力し、助けあう。それが当たり前といえる社会や環境を形成していく事が一番大切な事であると弊社は考えております。

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