事業用(産業用)不動産2018.06.15(更新日:2022.10.12)

金沢市における住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届け出状況

観光庁が発表した本日施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく民泊登録の届け出状況ですが、北陸3県においては、石川県が6、富山県が7、福井県が4(いずれも届け出件数)であり、これらのうち、受理された件数は、石川県が0、富山県が6、福井県が1であり、金沢市では届け出、受理件数がともにゼロとの事です。(日本経済新聞より

ホテル客室


上記の要因として、金沢市では、住居専用の用途地域等での営業規制の厳しさ(制限区域内における平日の営業の禁止、年間営業日数の制限(60日~180日)等)から、申請が敬遠されていると思われます。
金沢市が住居専用地域等での民泊営業を条例で制限した背景としては、住環境の悪化の懸念(ごみの投棄や放置、深夜の出入り等による騒音等)や市民生活への影響等を考慮したものと考えられますが、土曜日、日曜日中心の年間60日程度という制限については、少し厳しすぎるのでは?という見方もございます。
いずれにしても、届け出をしない業者の取り締まりやゴミや騒音等の対策・対応等、課題や検討する問題等、民泊が社会的に認知され、好意的に受け入れられる環境となるには、まだまだ時間が必要なようです。

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