事業用(産業用)不動産2018.07.02(更新日:2022.10.12)

公有地拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは、地方公共団体等が公共施設等の整備を図る事を目的として、必要な土地を少しでも取得し易くする為に、都市計画区域内の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合における届出制及び申出制の制度であり、一定の面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合に、市に届出が必要となり、また、地方公共団体等による買取を希望する場合は、申し出ることができます。(金沢市HPより

公拡法


(1) 届出制について
都市計画区域内の土地で下記の面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合(売買や交換等)には届出が必要となります。(石川県HPより
① 市街化区域内で5,000㎡以上
② 市街化調整区域を除く、その他の都市計画区域内の10,000㎡以上
③ 都市計画施設の区域内にある土地200㎡以上(金沢市内は100㎡以上)
尚、金沢市内においては、上記の条件を満たす土地を有償で譲渡しようとする人(土地の所有者)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、市長に届出が必要となります。
(2)申出制について
都市計画区域内の土地で、下記の面積以上の土地について、地方公共団体等に買取を希望する場合は、市に申し出る事が出来ます。(金沢市HPより)
① 100㎡以上の一団の土地(共有地も可)
(3) 土地譲渡の制限時間
届出・申出をした土地は下記の通知又は指定の日までは、譲渡(売買など)する事が出来ません。(金沢市HPより)
① 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
② 買取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)
以上が、先日の国土利用計画法による土地売買等の届出とあわせておさえておきたい公拡法の概要となります。ポイントとしては、面積要件等を満たす場合、事前に届出をする必要があるという事になります。

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