事業用(産業用)不動産2018.06.25(更新日:2022.10.12)

建物の『検査済証』はお持ちですか?

『検査済証』とは、建築基準法第7条第5項に定められたもので、「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合している」ことを証する文書であり、特定行政庁または指定確認検査機関で交付され、その取得率は、近年は7割程度となっています。(以前は3割程度)(Wikipediaより)

検査済証


『検査済証』は工事の建築主が申請者となりますが、実務的には、建築工事を請け負った施工会社や工務店等が代理人となって取得するケースがほとんどです。
取得までの流れとしては、建物の工事が完了してから4日以内に、特定行政庁または指定確認検査機関に届け出を行い、その届け出が受理されてから7日以内に工事完了検査が行われ、その検査に合格した場合に『検査済証』が発行されます。
尚、『検査済証』は紛失等があった場合、再発行することが出来ない書類でございますので、大切に保管しておく必要がございます。(ただし、過去に建物の確認申請や検査が行われたかどうかを証明する書類は自治体により、有料等で取得できる場合がございます。金沢市の場合、1通300円)
また、『検査済証』は、営業倉庫の申請や建物の用途変更の際にも、必要な書類となるばかりか、建物の売却時に『検査済証』が有るのと無いのとでは、建物の評価にも影響が出ます。
これから建物の売却を検討している、賃貸で貸す事も検討している方は、今一度、『検査済証』の有無について確認してみてはいかがでしょうか?

  • twitter
  • facebook
  • line
  • はてブ
  • Pocket