事業用(産業用)不動産2018.06.08(更新日:2022.10.12)

倉庫や工場を店舗にする場合、『用途変更』が必要な場合があります。

かつて倉庫や工場だった建物が、飲食店等の店舗になっているというケースがありますが、場合によっては、『用途変更』という手続きが必要となります。

店舗内


建物を新築する場合には、必ず建物の用途が定められますが、(倉庫、工場、店舗、事務所、etc.)『用途変更』とは、建物の用途を別の用途に変える(倉庫→店舗など)手続きとなります。
『用途変更』が必要な理由としては、建物を安全に使う為の基準が用途になって異なるからです。(倉庫と店舗では、安全に使う基準が異なります。)
また、『用途変更』の手続きが必要とされるケースとしては、(1)「特殊建築物」へ用途を変更する場合、(2)用途を変える面積が100㎡を超える場合の2つの条件が原則とされています。
現在、倉庫を飲食店やスポーツ施設として事業を検討している方は、『用途変更』が必要である可能性がございますので、専門家である建築士に相談する事を推奨します。(実務上でも、『用途変更』の手続きや申請等は建築士に依頼する事になります。)

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