益進から皆様へ2019.10.25(更新日:2022.10.12)

他社様の物件を無断掲載してはいけません。

他社様(元付会社)で募集をしている物件を他社様の承諾なく自社のホームページやポータルサイト、広告媒体等に掲載してはいけません。

他社様の物件を無断掲載してはいけません。


インターネットの普及により、ホームページやポータルサイト等への広告掲載が一般的になった事に伴い、
他社様(元付会社や管理会社)が取り扱う物件を自社で取り扱っているように掲載する問題も顕著となってきました。
他社様(元付会社や管理会社)が取り扱う物件を自社で広告掲載する場合、
単純に他社様に許可を得るだけでなく、具体的な広告媒体(ポータルサイト名や広告紙名等)を明示する必要があります。
これらの無断掲載については、不動産公正取引協議会連合会注意喚起を行っています。
無断掲載が発生してしまう原因については下記のようなものが考えられます。
①そもそも無断掲載が悪いという認識がない
善意か悪意とは別に、そもそも無断掲載が悪いという認識が無く、
むしろ広告をしてやっているという感覚の会社も残念ながら存在します。
その為、他社様の作成した図面やロゴマークが入っていようがお構いなく掲載しており、
著作権という概念は当然ございません。
②単純に許可を取るのが面倒
電話やメール、FAX等で逐一、他社様の許可を取るのが面倒なので、
他社から指摘されてから、『あれ?許可取ってなかったですか?』や『新人が勘違いしたみたいで・・・』と
苦しい言い訳をして、その場しのぎを繰り返す会社もございます。
③紹介可能=広告掲載可能という拡大解釈
善意の場合や悪意の場合もあるかと思われますが、客付会社が元付会社に対し、
電話等で『この物件まだありますか?お客様に紹介可能ですか?』と問い合わせ、
元付会社から『まだありますよ。紹介可能です。』と返答をいただいてから、広告掲載するケースもございます。
無断掲載については、善意の場合でも『勘違いしてました。』で済まない場合もございますが、
双方に誤解のないよう、しっかり説明・確認をする必要はございます。

  • twitter
  • facebook
  • line
  • はてブ
  • Pocket