事業用(産業用)不動産2019.05.23(更新日:2022.10.12)

不動産賃貸借契約における『設備』と『残置物』とは

アパートやマンション等を借りた事がある方は経験があると思いますが、借りたお部屋には、エアコンや台所、トイレ等が入居した当初から設置されていたと思います。

不動産賃貸借契約における『設備』と『残置物』とは


これらの『設備』は入居中に故障や不具合があった場合、管理会社や大家様に連絡をして、修繕をしていただいたかと思います。(入居者様の故意・過失等による故障等があった場合は別ですが)
また、同様のケースで管理会社や大家様に連絡したにも拘わらず、「それは前の入居者が置いて行ったもの(『残置物』)だから、自分でなんとかしてね。」と断られてしまったという苦い経験をしてしまったという方もいらっしゃるかもしれません。
なぜ、同様のケースにも拘わらず、対応に差が出てしまったのか?
それは『設備』と『残置物』によるものと考えられます。(事前に説明がなかった、大家様に修繕する気やそもそもお金がない等の特殊な事情等は除きます。)
そもそも、『設備』と『残置物』の違いですが、下記のようになります。
『設備』
建物に付帯するもので、建物と一緒に借主様にお貸しているものであり、オーナー様には、借主様が常にそれらの設備が使用できる状態にしていただく必要があるもの。
借主様の故意・過失等による故障等を除き、故障や不具合があった場合には、オーナー様の費用負担にて修繕する事となります。
『残置物』
前の入居者等が退去の際に置いて行ったもので、(基本的にオーナー様の許可を取っている場合が多いですが、勝手に置いて行ったという場合もございます。)修理や交換が必要となった場合、オーナー様には修繕義務等が無いと考えられています。(契約内容や法律的解釈、その他の経緯・要因等により、必ずしも免責であるとは言い切れない場合もございます。)
弊社では、入居中の設備等の修繕の負担について、貸主側と借主側のどちらであるかを説明した上で、負担の帰属について明確にした書面を契約書・重要事項説明書に添付しております。
ご契約後にトラブルとならないよう、今一度、ご所有する物件に存在するものが『設備』なのか『残置物』なのかを明確にしておきましょう。

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