益進から皆様へ2019.01.16(更新日:2022.10.12)

借地権について

借地権とは、借地借家法上の概念で、建物の所有を目的とする地上権または土地賃借権をさし(借地借家法2条1号)、借地権の付着した土地の所有権は底地と呼ばれる。(ウィキペディアより

借地権


地上権や土地賃借権については、民法で規定されていますが、建物所有を目的とするものについては、賃借人を保護する必要性が高いことから借地借家法(または旧借地法)が適用されます。
借地借家法が適用される場合には、法定更新や更新拒絶に正当事由が必要となる等、賃借人が手厚く保護される一方で、賃貸人であるオーナー様は土地の返還を受ける事が困難となる場合がございますので、借地借家法の適用があるかどうかは、当事者双方にとって、とても重要な問題となります。
例えば、オーナー様が土地賃貸借契約のつもりで土地を賃借人に貸していた場合であっても、その契約が建物所有目的であると解釈される場合には、借地借家法が適用され、更新を拒絶する場合、正当事由が必要となる場合がございます。
また、建物所有目的における「建物」についてですが、土地に定着して建築された永続性を有するもので、屋根や周壁を有し、住居や営業等の用に供する事ができるものを指します。
この「建物」については、住居のみならず、店舗や事務所、倉庫や工場など、用途に限りはないとされ、撤去が容易なプレハブ等の仮設のものであっても、「建物」と判断される場合がございます。
では、どのような場合に「建物所有目的」であると判断されるかですが、契約書に記載される契約の目的やその「建物」が賃借人が行う事業において付随的なものかどうかや、土地の面積に占めるその「建物」の面積の割合等、具体的な事情から判断される事になると思われます。
例えば、トラック等の大型車両の車両置き場を目的として土地の賃借が行われた場合で、その土地上に仮設の事務所を設置した場合には、賃借人にとっては、車両置き場が土地を利用する主たる目的であると考えられますので、(土地の面積に対して、大規模な事務所を設置するケースは除きます。)借地借家法の適用はないと考えられます。
尚、契約当初は建物所有目的とはいえない土地賃貸借契約であっても、後日、賃借人が建てた建物などによっては、建物所有目的であると判断される可能性もございますので、弁護士や法律事務所などに相談する事を推奨します。

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