益進から皆様へ2018.11.22(更新日:2022.10.12)

サブリース契約に関するトラブル

サブリースとは又貸し、転貸のことであり、不動産賃貸においては転貸を目的とした一括借上(いっかつかりあげ)のことをサブリースと言うことが多く、近年はサブリース契約に関する訴訟が多発するなど、社会問題となっています。(ウィキペディアより)

サブリース契約に関するトラブル


サブリース契約は、不動産の管理会社などがアパートやマンション等の所有者(オーナー様)から建物を一括して借り上げ、それを入居者などに転貸するものであり、入居者などへの対応や建物管理などは、すべて不動産の管理会社が行い、空室が発生した場合でも、毎月決まった金額が家賃収入として、管理会社からオーナー様へ支払われる仕組みとなっています。
サブリース契約におけるトラブルの事例としては、賃料が長期間一定ではないにも関わらず、数十年一定の賃料を保証するかのように勧誘されたケースや、オーナー様からのサブリース契約の中途解約による高額な違約金の発生や、オーナー様が管理会社からの賃料減額に応じない場合に管理会社側から契約解除を迫られたケース等がございます。
(これら「サブリース トラブル」等で検索すれば、より具体的な内容のものが御覧になれます。)
上記のようなトラブルが多発した事から、平成30年3月に消費者庁と国土交通省が連携し、サブリースに関するトラブルの防止に向けて、サブリース契約を検討されている方及びサブリース住宅に入居する方に対して、サブリース契約に関する主な注意点、消費者ホットラインに寄せられた相談事例及び賃貸住宅に関する相談窓口を掲載した注意喚起を公表しました。(国土交通省ホームページより
また、平成30年10月26日にも、投資用不動産向け融資に関するトラブル等を踏まえ、上記の注意点等を更新したものが公表されておりますので、詳細や内容につきましては、国土交通省のホームページをご確認下さい。

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